16/10/09 02:04:10.84 1Q79ysrz0.net
>>919
日本国内で、「日本国籍を持つ親」同士から生まれた子は、
国籍法により必ず「日本国籍を持つ子」である。
他国籍を持つ事は有り得ない。
もし、蓮舫の子が「日本国籍の他に台湾籍を持っている二重国籍」であるならば、
「日本国籍を持つ親」と「台湾籍を持つ親」から生まれた子であり、
蓮舫の夫が日本人である以上、
「蓮舫は台湾籍を行使」して、
子が日本国籍と台湾籍との二重国籍である届けをした、ということだ。
つまり、「蓮舫は二重国籍状態において、日本国籍を放棄した行為を行った」という事だ。