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【ネット】民進党、二重国籍問題で「戸籍の件は話そうと思わない」と会見する蓮舫代表の動画を転載したツイッターに削除を要求 - 暇つぶし2ch527:名無しさん@1周年
16/10/09 00:41:39.09 L/iJdbBr0.net
なぜ蓮舫のケースが国籍法14条違反のケースなのか、
詳しく説明しよう。
蓮舫は1967年に
台湾人の父と日本人の母のもとに出生したとされる。
この時点での日本の国籍法は、
「父が日本国籍をもつ場合のみ、その子どもも日本国籍を取得できる」と
定めていた。
蓮舫は出生してからしばらくの間、日本国籍を持っておらず、
台湾国籍のみを有していた。
1985年1月1日に国籍法が改正され、
父だけでなく、母が日本国籍をもつ場合でも、
子どもが日本国籍を取得できるようになった。
この改正された国籍法が施行されてから出生した子どもはもちろんのこと、
1965年以降に出生し、出生時に母が日本国民であり、
申請時も日本国民である場合は、
1988年1月1日までに法務大臣に届け出れば、
日本国籍を取得することができた。
蓮舫は1967年に出生しており、まさにこのケースに当てはまる。
本人によると、1985年、蓮舫が17歳のときに、
日本国籍を取得したとされる。
これは国籍法の改正に伴い、
日本国籍の取得を申請したためと思われる。
この時点では、蓮舫は台湾国籍を喪失しておらず、二重国籍状態。
蓮舫はこのときに未成年だったので、日本国籍を選択する際には、
1. 台湾国籍を離脱するか、
2. 日本国籍選択の宣言を22歳までにする必要がある。
国籍選択は、
1985年1月1日以降に重国籍となった国民が対象となるので、
蓮舫にも当てはまる。
そして蓮舫が、
2. 日本の国籍の選択の宣言をする
を22歳までに実行していなければ、蓮舫は国籍法14条違反である。
2. 日本の国籍の選択の宣言をする
とは、
・日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言である。
この『外国の国籍を放棄する旨の宣言』を蓮舫が22歳までに実行した可能性は極めて低い。ということである。


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