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▼売国ミンシ党大串博志政調会長は2016年10月4日、「国会議員が外国籍を持っては
いけないという決まりはないので、立候補自体に瑕疵はない。グローバル化が進み、
国籍を二重で持っている方はおそらく人口的には増えてきている。法制度としてどう
受け止めるか、国政を預かる人間の要件はどうあるべきかも含め、議論していくべきだ」
と特亜の間接侵略を是認する売国発言を行なった。
●「脱法ハーフ」謝マジコン蓮舫の二重国籍問題
国籍法14条では、22歳までに国籍を選択しなければならない。しない場合には
法務省が催告し、その後1ヶ月以内に国籍を選択しなければ日本国籍を失う。蓮舫氏
の場合は、1985年に日本国籍を選択したが、台湾国籍を30年以上も離脱していなか
った。
国籍法16条では「選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなけれ
ばならない」と定めている。「努力義務」にしているのはブラジルなど国籍離脱でき
ない外国を想定しているので、台湾の様に離脱できる国については義務と解すべき。
従って、蓮舫氏は30年以上も“違法状態”であった。
公職選挙法235条では、職業もしくは経歴などに関し虚偽の事項を公にした者は、
2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金。蓮舫氏は少なくとも2013年まで、公式
ホームページに「台湾籍から帰化」と書く一方、「私は台湾籍」と発言しており、“故
意の経歴詐称”の疑いがある。
蓮舫氏は9月6日の記者会見で「台湾政府の確認が取れない」と発言したが、その後、
手元にパスポートがあったことを認めた。これは台湾国籍が残っていた事を意味する
ので、党員・サポーターの郵便投票の終わった13日になって、「台湾国籍が残っている」
と認めたのは、党員を“欺く”ものだ。現行法では、国籍取得後も外国籍を31年も
持っていたのは“違法行為”である。従って、外国籍を隠して当選した今年の参院選も、
“当選無効”になる可能性がある。
以上は一般人の問題だが、首相になる可能性のある民進党代表には、これより高い基準
が求められる。外交官の採用は外国籍を離脱することが条件なので、外交を指揮する
首相にも、同じ条件が求められると解するのが自然だろう。現在まで、31年も外国籍
を持って、それを隠して当選した蓮舫氏が、自衛隊の最高指揮官である首相になろうと
するのは“危険”だ。
【SBI大学院大学 客員教授 青山学院大学 非常勤講師 池田 信夫】
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党政調会長が法の規定がないから瑕疵がないなどと嘯く有様w
さすが在日鮮人の為の、鮮人系成り済まし帰化人議員が大半を占める売国ミンシ党w
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