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- 暇つぶし2ch1022:名無しさん@1周年
16/10/05 20:06:54.42 36/sbgoR0.net
よいしょ

3 本件告発事実に関連して検討すべき事項
(1) 被告発人M・Rは,公職選挙法第235条1項の「公職の候補者となろうとする者」に該当するか。
 これについては,本件被疑事実は同女が選出された第24回参議院通常選挙の告示前であり,「公職の候補者」自体ではないことは確
実であるが,同条は「公職の候補者となろうとする者」も対象としており,例えば最高裁判所平成7年7月18日の案件においても,告示
以前の経歴公表も同条違反とされているのであって,同条違反の可能性は十分あると考えられる。
(2) 仮に外形的に虚偽身分の公表であったとしても,同女自身は,昭和59年法律第45号附則第5条第1項による国籍取得と,帰化の区別
がついておらず,故意がなかったのではないか,との議論も考え得る。
 しかし,従前の国籍法下で,父が日本人の者は日本国籍を取得しているのに,母が日本人である自分は日本国籍を取得できないとい
う点について疑問を有していたという同女が,法改正の結果日本国籍を取得できることとなったという経緯に鑑みると,本来生来的に
日本国籍を取得できてしかるべきだった同女が,法改正で晴れてそれが認められたということと,全く日本国籍を持ちうる関係ではな
いが,我が国との関係性に基づいて,自国籍を捨て,日本国の許可のもと日本国籍を取得するという帰化が,全く異なるものであるこ
とを理解していなかったということは,到底信じがたい。
  また,被告発人は,雑誌インタビュー等の多くの機会で,「二重国籍」「中国籍」等を肯定する発言をしており,国籍に関する制
度や法律に疎かったとは容易に措信し難い。
(3) 同女は,中華民国籍離脱が未了のまま放置されていた理由として,同女の父が中華民国の関係機関に赴くのに同行したが,台湾語
の会話が理解できなかったという理由を述べている。しかし,そもそも,日本国籍取得及びその後22歳までになすべき国籍選択は,当
時15歳を超えていた同女においては,全て同女自身が行うべきものであった。
 また,中華民国法上,国籍離脱は満20歳以上でないと行えないものである以上,仮に父S・Tにおいて誤解があったとしても,手続
が受け付けられなかった段階で,説明及び今後の対処の指示がされているはずであるから,同女が自覚せずに二重国籍状態になってい
たということはできない。そもそも,本件告発事実に関して言えば,「帰化」というべき行動は,一切存在していない。
(4) 公式ホームページに「帰化」と書いたのがいつであるかは不明であるが,公職選挙法第235条第1項違反の行為が,ホームページに
当該情報を掲載する(サーバのデータを書き換える,書き足す)行為のみであるならば,本件については公訴時効が成立している可能
性は皆無ではない。ただ,その点は,いつ誰が書き換えたのかを,確定してからの議論である。
 それよりも,インターネットホームページによる公表の場合は,当該ホームページにアクセスがあった都度,搭載されている情報が
アクセス者のコンピューター等に送信され,表示されるという性質上,公表という行為は問題のホームページ上に情報が記録されてい
る間継続的に行われているものと解すべきであって,当該情報が書き込まれた段階だけで見るべきものではないと考える(講学上の「
状態犯」ではなく「継続犯」)。

1023:くろもん ◆IrmWJHGPjM
16/10/05 20:07:09.28 ETeS68Gy0.net
>>989
日本国籍取得してないのに日本国籍選択宣言なんてできませんが・・・

選択宣言したことが証明できれば、日本国籍取得は証明する必要は無いよ。

1024:名無しさん@1周年
16/10/05 20:07:18.31 36/sbgoR0.net
どや

4 本件についての早期捜査等の必要性
 刑事司法当局は,犯罪の捜査検挙がその職責であり,被告発人らの政見等について容喙 べきでないことは当然である。
 しかし,この間の被告発人M・Rの弁解において,わが日本国に親愛の情を示していただいている中華民国の国民に対して,無神経
としか言えない発言があった結果,同国の我が国に対する国民感情には暗雲が立ちこめている。
 また,我が国内においても,胡散臭い言い訳を言い続ければ逃げられるという閉塞感が蔓延し,「ああいえば●●」以来の,「脱法
ハーフ」「のらりクラリオンガール」「違法人」などとの揶揄蔑称が蔓延している。
 これらは,国籍上・血統上の「ハーフ」の人々へのいわれなき偏見を助長しかねないものであって,その発端である本件の扱いを,
うやむやにしたままにおくことはできない。
 我が国の政治に関わる国民に対し,どの範囲で,二重国籍の排除を行うべきかは,政治的にも議論はあろう。
 現に,世間与党の議員においても,他国籍離脱を完了していなかったことを公表して修正する者が現れている。
 しかし,そもそも我が国の法制上は,22歳になるまでに国籍選択を行うべきものであって,それをしないことについては,催告に応
じなければ国籍を失うという形のサンクションしか予定されていないものの,その催告が適切に行われていない結果としての二重国籍
が正当なものであるという主張は,およそなり立たない。
 そして,被告発人自身がそのような考えに則って,弁解・韜晦を重ねた挙げ句,最終的には臨時国会直前に他国籍離脱をしたと公表
する(客観的な証拠は何ら提示はない)のであるから,他国籍を離脱せず,それどころか,国籍選択宣言すら行わずに厚顔無恥の二重
国籍を続けながら,それを自らの信念としても肯定できずに緘黙するというところに,本件告発事実についても十分な故意を有してい
たという以外の解釈が不可能である要因がにじみ出ているものである。
 
 被告発人は,政治家としてはいうを俟たず,一国民としてもおよそ遵法意識が欠落したものと判断せざるを得ない。
 これほど明白(「から帰化」の意味を分かっていなかったという,情けない無知の抗弁以外は。これとて被告発人の内心に係る構成
要件であるから,取り調べをして弁解を聞く以外に知る方法がない。)に構成要件該当性が顕著な事案について,被告発人が現職の参
議院議員であること等から消極的な姿勢をとるのであれば,それは貴班の姿勢をも疑わしめるゆゆしき事態である。
 
 速やかに受理して,被疑者を取り調べるべきである。国会開催中であるから,逮捕はできないがそのような必要はない。
 任意捜査として,率直に呼びだし,取り調べを行うべきである。
 それを回避するのは,政治的配慮との批判を受ける。

 よって,貴班における早急な事案把握解明,処分を希望して,本件告発を行うものである。

以上

1025:名無しさん@1周年
16/10/05 20:07:23.77 jtJUTyUv0.net
>>974
二重国籍って知ってる?
国籍を自動消滅する事も出来るんだぞ

1026:名無しさん@1周年
16/10/05 20:07:26.89 vKhb03Tn0.net
>>989
改製原戸籍の申請料って高いんだよね

1027:くろもん ◆IrmWJHGPjM
16/10/05 20:07:39.35 ETeS68Gy0.net
>>992
公開すればいいだけなのに、なんでしないんですか?バカですか?

1028:名無しさん@1周年
16/10/05 20:08:41.80 vLnpF4f0O.net
>>990
法務省も台湾とジャップランドに国交がないから二重国籍にあたるか明確に解答できんてのに、馬鹿ウヨは

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