16/10/02 23:57:34.87 pcgFT1+10.net
ID:oXGKSirW0
出せない様だから、とりあえず言ってた所を持ってきたわ
>第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
>○2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
無いね、生存権
「当人には最低限度の生活を営む権利がある」
これは、最低限度の生活を営む権利であり、最低限度の生活を与えられる権利ではないね
続いた部分に、国の努めについて記されてるね
「生活面においての、社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上増進」
保護の義務無いね
素直に勘違い認めないままで居ると、濫用に該当してしまうから気を付けようね
君にこう伝えるのは、ただの義務の履行でしかないですけどね
>第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
>又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。