16/10/01 08:02:02.14 AiraKKK4O.net
衣服(児童ポルノ法的には水着も基本はコレ)をきちんと着けてたら『殊更に~』以降の文面はそもそも無関係、赤の他人
2007年より以前から今回のような作品(摘発された作品は中身に半ケツした場面あり)は摘発されてる
2014年に定義に新たな文言を加筆したイミを問われたら『無いよ』としか答えようがない
『殊更に~』以降が適用されるのは『そういう改正前から摘発対象だったものたちだけ』だからね
『“““愚行”””』その一言しか出て来ない
■児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
※バカは俺様が囲った部分が読めていない
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
>三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態『“““であって、”””』殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの