16/10/01 04:04:44.34 AiraKKK4O.net
■[弁護士ドットコム][児童ポルノ・児童買春]児童の立ち小便の画像は「不法行為の立証として撮影したもの」だから3号ポルノに該当しないという弁護士
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「不法行為の立証として撮影したものであり、性欲を興奮させ又は刺激するものに該当しません。」ということですが、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」というのは、
児童ポルノという客体の要件(物の属性)ですので、一般人基準で判断されて、まあ、児童の陰部がばっちり写っていれば、興奮する人が少なからずいるので、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当します。
祭礼用の締め込みの着替え場面、入浴場面、脱衣場場面について、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当するという裁判例があります。