【社会】小6少女に極小の水着などを着用させて撮影し、着エロDVDを製造 男4人を逮捕★2at NEWSPLUS
【社会】小6少女に極小の水着などを着用させて撮影し、着エロDVDを製造 男4人を逮捕★2 - 暇つぶし2ch887:イモー虫
16/10/01 02:37:51.35 AiraKKK4O.net
>>862
はい残念、現実は芸術も裁いてるし、保護もしてない
■児童ポルノ罪の保護法益
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>(1)目的規定(立法者意思)
>現行法の目的規定は旧法のそれに比べて「児童の権利性」が強調されているから、保護法益については、旧法にもまして、児童の権利侵害を強調して解釈すべきである。
>(2)裁判例=特に提供罪・陳列罪については個人的法益侵害を重視しない
>個人的法益を重視すれば、被害児童1人1罪、児童ポルノ罪は行為1回1罪になるはずであるが、そういう解釈は通用しない。
>条文しか受け取っていない裁判所にとっては、個人的法益であることは見逃されやすい。社会的法益である刑法175条と酷似しているからであろう。
>提供罪については、被害児童の個性・人数・年齢を考慮せず包括一罪とするのが一般的である。
>さらに、製造罪というのは、直接対人的な行為類型であり、被害児童が完全特定されている(裁判所にも被害者がみえている)のであるが、それでも、被害児童の人数に関係なく、包括一罪とするものが多い。
>(3)販売罪・提供罪・公然陳列罪の量刑は、製造罪よりも著しく軽い
>児童ポルノ罪の保護法益が児童ポルノの流通による権利侵害であるとすれば、まさに流通させる行為である販売罪・提供罪・公然陳列罪が重く、準備行為である所持罪・製造罪は軽くなるはずであるが、
>実際には裁判所には販売罪・提供罪・公然陳列罪による権利侵害が読み取れないので、これらの量刑は比較的軽い。
>組織的な販売犯でも製造さえしていなければ執行猶予となる。
>(4)裁判所に個人的法益が読み取れない理由
>法文上、「人に対する罪」ではなく「物に関わる罪」であると規定されており、しかも、被害者無き犯罪の典型であるわいせつ図画罪(刑法175条)と体裁が似ているからである。
>裁判所の弁護をすれば、法文の体裁に従って、忠実に解釈した結果であって、児童ポルノ罪の被害者を見失うのも無理もない。
>(5)今後の動向
>立法者は個人的法益重視の立法であると思い込んでおり、今後も権利侵害を重視した改正を進めるものと予想される。
>一方、裁判実務では、社会的法益重視で積み重ねられた裁判例や実務に縛られて、立法者の意思との乖離が進むであろう。


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