【社会】小6少女に極小の水着などを着用させて撮影し、着エロDVDを製造 男4人を逮捕★2at NEWSPLUS
【社会】小6少女に極小の水着などを着用させて撮影し、着エロDVDを製造 男4人を逮捕★2 - 暇つぶし2ch875:イモー虫
16/10/01 02:28:41.24 AiraKKK4O.net
>>849
だから奥村の意見ではない。京都地裁の意見。
京都地裁の判決しか知らない『ミスリードの女王』高市早苗が新しい定義が出来る前の2013年夏に公開したQ&Aの一部に対する反論
>(1)性器等の描写について、これらを大きく描写したり、長時間描写しているか

接写してたりとか収録時間とかは該当性には関係ありませんけどwww絵面判断を知らないんですかね
サンタフェの『様な』単なるヌードでも児童ポルノに該当しますからね
>(3)児童のとっているポーズや動作等に扇情的な要素がないか
>(4)児童の発育過程を記録するために海水浴や水浴びの様子などを写真やホームビデオに収録する場合のように、児童の裸体等を撮影または録画する必然性ないし合理性があるか

コレが真実ならばロリコンが他人の成長記録を入手して垂れ流しても児童ポルノ罪で処罰されない事になるね
それは明らかに詭弁だし、撮影された経緯や場所によって児童ポルノになったりならなかったりするなら『どこの誰か特定しないでok(大阪高裁)』なんて判決が出るわけがないダロ
特定しなきゃ撮影の経緯なんて知りようがないわけで
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>祭礼用の締め込みの着替え場面、入浴場面、脱衣場場面について、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当するという裁判例があります。
>「不法行為の立証として撮影したもの」なら「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当しないというのは理解不能ですが、どういう目的で撮影されても、一般人の見た目で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であれば、児童ポルノになります。
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>追記
>製造元や被害児童を突き止める捜査はそこそこにして、見た目で判断してますので、見た目でわからない製作意図は考慮していません。
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
> 被害者1696人特定できず 07年検挙事件
> URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
>この記事の意図は知りませんが、1999年からそうなんです。


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