16/10/01 02:07:26.64 L5lOhWvR0.net
奥村さんとこから引用。
「現行法第2条3項に基づき「児童ポルノ」の例を挙げますと、
「性交や、性交に類似する手淫・口淫・同性愛などの行為を撮影したもの」、
「児童の性器を触る行為、児童が大人の性器を触る行為を撮影したもので、
性欲を興奮させ刺激するもの」、「全裸や半裸の児童に扇情的なポーズをとらせて撮影したもので、
性欲を興奮させ刺激するもの」です。」
やはりかなりポルノ要素が無いとダメだね。イモムシみたいにアホな法律解釈してたら逮捕者続出だよw