16/10/01 01:56:57.60 L5lOhWvR0.net
奥村さんとこから引用するけど、
「この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、
児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して
他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない」
ってあるらしいじゃん。児童の被害者になるような児童ポルノ限定であって、
児童の裸だの成長記録だけで即刻児童ポルノ認定されるものではない。
イモー虫は本当に法律を理解してんのかね?
ブログの記事とか児童ポルノ賛成派みたいなやつの分を聞きかじったぐらいで、
本当に法律を読み込んだとか裁判をしっかり理解できているとはとても思えない。