16/10/01 02:37:39.01 Qm/blEiz0.net
商標法まとめ
「iPhone用ケース」などの場合は、商標を使ってその商標の製品を売っているわけではないので合法。
URLリンク(oshiete.goo.ne.jp)
「iPhone売ります」で無改造の場合、商標と製品の本質が合うために合法。中古などでもメーカーが想定した使い方の場合OK
(中古だと品質が下がるので本質という言葉を使っているのだと思われる)
「改造iPhone売ります」で改造の場合、製品の本質がメーカーの想定と違う為、非合法…
その評価はメーカと裁判所の判断のみなので改造者と購入者の考えは関係ないので予測不能。
外装のデコとかでもメーカ、警察が違法と判断したら危険。何が本質かはWii高等裁判所の判決では論じていない?
商標を持っているメーカーが出荷したものと違うというのが結論。
たとえもとに戻せても、違う状態で売っているので商標法違反意思ありと判断・・・
まあ違うからと言う判断は逆に言うと単純なので、逆に法律としてはいい判断では?
本質を法的裏付けのないレベルで論じないといけないのならそれは法的に問題ありだと思う。
URLリンク(www.courts.go.jp)