16/09/29 19:23:43.65 PfgOMhyi0NIKU.net
>>347
名古屋高判平成25年1月29日(平成24年(う)第125号)
URLリンク(www.courts.go.jp)
イ 被告人は,インターネットオークション等で真正品のWiiを入手しては,
「ハック」と称し,部品の交換・変更等ハードウエア面の変更は一切加えずに,後
記ウのようにしてファームウエアを書き換えるなどし(以下単に「ハック」とい
う。),原判示第1のとおり,インターネットオークションにおいて,本件Wii
3台を販売して譲渡し,また,原判示第2のとおり,そのように譲渡する目的で本
件Wii4台を所持していた。なお,いずれのWiiも,真正品に付された前記各
商標はハック後もそのままにされており,また,これらを打ち消す何らの表示もさ
れていないから,被告人が「ハック済み」であることを明示してインターネットオ
ークションに出品していることは,商標権侵害の成否を左右する有意の事情とはい
えない。