16/09/26 21:59:31.36 kqqGoqSn0.net
>>536
>>537
・14条は「国籍選択の義務」を規定していて、
その方法として①実際に離脱するか②「日本国籍を選びます。外国籍は抜くようにします」と宣言するかの二択を示しているのであって
「離脱義務」の規定では無い
・「離脱義務」の規定は16条1項
「選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。」
・離脱努力を怠ると国籍剥奪なんて事は書いてない
離脱努力を怠った上で、外国公務員になったら剥奪の可能性が出てくる(16条2項)