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環境省
地下水の水質汚濁に係る環境基準について 別表及び付表
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項目 基準値 測定方法
カドミウム 0.003mg/L以下 日本工業規格(以下「規格」という。)K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法
全シアン 検出されないこと。 規格K0102の38.1.2及び38.2に定める方法、規格K0102の38.1.2及び38.3に定める方法又は規格K0102の38.1.2及び38.5に定める方法
鉛 0.01mg/L以下 規格K0102の54に定める方法
六価クロム 0.05mg/L以下 規格K0102の65.2に定める方法(ただし、規格K0102の65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、規格K0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。)
砒素 0.01mg/L以下 規格K0102の61.2、61.3又は61.4に定める方法