16/09/20 19:53:36.76 ojJwYjwX0.net
放送受信契約の解約
テレビを設置した住居に誰も居住しなくなる場合や、廃棄、故障などにより、放送受信契約の対象となるテレビが
すべてなくなった場合は、NHKにご連絡ください。こうした場合以外は、放送受信契約の解約はできません。
NHK受信料の窓口「テレビ放送受信契約・放送受信料についてのご案内」
URLリンク(pid.nhk.or.jp)
NHK側でスクランブル掛けて受信料払ってない世帯には見せなきゃいいだけだろw
テレビを設置してますね?NHK映りますよね?じゃ金はらってください とかどんな特権だよ
さっさと放送法改正しろよ