【NHK】問われる「受信料」の在り方、見合った『放送』★3at NEWSPLUS
【NHK】問われる「受信料」の在り方、見合った『放送』★3 - 暇つぶし2ch192:為に テレビを設置した事が明らかなわけで、最初から放送法64条但し書きの対象外です。  また、NHKとの受信契約義務がある理由について、判決文は放送法64条但し書き部分には 触れておらず、テレビを設置した事しか書かれていませんが、裁判官は争われていない事には 言及しませんし、テロップ消し申請されているのなら争いようがありません。  従って但し書き部分について書かれていなくても不思議ではありません。  以上の理由から、テロップ消し申請した者が被告の判決文は「NHKを見る見ないに関わらず テレビを設置したらNHKと契約が必要」である事の根拠にはなり得ません。




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