16/09/18 13:39:04.29 zfFAVbOK0.net
今、台湾当局で、これに該当してないか確認中なのか?
中華民国国籍法第13条
次の各号の一に該当する者は、第11条の規定による場合であっても、
国籍を喪失しない。
(1)捜査中あるいは裁判中の刑事被告
(2)有期懲役以上の刑の宣告を受けた者であって、執行を終えていないもの
(3)民事上の被告
(4)強制執行を受けた者であって、まだ終結に至っていないもの
(5)破産宣告を受けた者であって、まだ復権していないもの
(6)租税の滞納をしているか、又は租税滞納処分を受けている者であって、
まだ納付、清算を行っていないもの