16/09/18 12:02:21.66 z4ER10s10.net
蓮舫の今後は日本の旅券(パスポート)申請時または更新時に【外国籍の有無を正しく記載したか】がカギ
[外国籍あり]と申請したなら、公職選挙法違反
[外国籍あり]と申請したなら、旅券法違反と公正証書原本不実記載および偽造公文書行使
以下、参考資料
URLリンク(www.pref.kanagawa.jp)
外国籍の有無
現在外国の国籍を有していますか?
はい□ いいえ□
該当するものにレ印をしてください。 「はい」に該当する場合は、その下の欄にも記入してください。
どこの国の国籍ですか?[_______]
取得年月日[____年__月__日]
どのような方法で取得しましたか?
□ 外国籍の父又は母の子として出生
□ 外国での出生
□ 外国人との婚姻または養子縁組
□ 帰化申請又は国籍取得届出
旅券法
第二十三条(罰則)
1 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者
(以下、省略)
第二十五条(没取)
1 第二十三条の罪を犯した者の旅券若しくは渡航書又は旅券若しくは渡航書として偽造された文書は、外務大臣が没取することができる。
刑法
第百五十七条(公正証書原本不実記載等)
1 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、
又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
第百五十八条(偽造公文書行使等)
1 第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、
その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。