16/09/17 08:11:51.33 G8gpXfhF0.net
>319 名前:名無しさん@1周年[]投稿日:2016/09/16(金) 21:51:11.83 ID:dIECbg8J0 [1/2]
>みだりに殺してる訳じゃないから不起訴だな
>347 名前:名無しさん@1周年[]投稿日:2016/09/16(金) 22:20:01.12 ID:XntdbJHd0
>糞害を防ぐという目的があるのにみだりに殺したことになるのはおかしくないか?
>428 名前:名無しさん@1周年[]投稿日:2016/09/17(土) 02:59:02.23 ID:qF306Shi0 [2/2]
>てか、『みだりに殺してはいけない』ってのに反しましたって自主したらアウトに決まってるだろ常識的に考えて。
>被害を受けての正当な駆除と言えば無罪なんだよ。
■埼玉猫殺害事件・傍聴記
控訴事実;平成18年4月15日、3時30分頃、江戸川区○○で猫の頭部などを
”みだり” に多数回踏みつけるなどして死なせ、動物の愛護及び管理に関する法律に違反
【事実の確認】=====================
栗田被告「みだりに殺していない」 「そんなに多くしていない」
裁判官 「死なせたこと、踏みつけたことは間違いないか」
栗田被告「みだりではない」
弁護士 「あなたの行為はみだりになる」
栗田被告「多数回ではない」
「みだりといわれればみだりかもしれないが」
「僕としては、みだりに殺したつもりはない。僕なりの理由があった」
弁護士 「みだりとは、評価の問題。多数回ということも、あなたは私に4.5回と言った、それは多数回になる」
「正当な理由があって殺したわけではないでしょう。」
栗田被告「みだりとは、あまり認めたくない」
「多数回ではない」
↓
自宅で猫を殺害したとして動物愛護法違反罪に問われた水戸市けやき台、
無職 栗田隆史 被告(20)の初公判が八日、さいたま地裁で開かれた。
栗田被告は起訴事実を大筋で認め、検察側が懲役六月を求刑して結審。
蛯名日奈子裁判官が懲役六月執行猶予三年の判決を言い渡した。