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【報道】毎日新聞 「日本は台湾を国として承認していないため、台湾籍の人には中国の法律が適用される」と報じてきましたが、誤りでした - 暇つぶし2ch616:名無しさん@1周年
16/09/16 02:33:51.39 PqV5ZnAN0.net
>>610
日本が台湾を国と承認していなくても台湾籍を持つ人間の本国法は台湾の法律であるとするのが政府見解であり国際私法の通説
参考
「国際私法講義ノート」
未承認国法の準拠法性
② ある1つの国家が複数に分裂し、その内の一つ(または新しい政府)が他国によって承認されていない
場合(例えば、日本は韓国のみを承認し、北朝鮮を承認していない)
例えば、1つの国が2つの国に分離し、一方は第三国によって承認されているが、他方は承認されていないと
いった場合であるため、このケースは、「分裂国家(または二分国家)に属する者の本国法」の決定に関する
問題と呼ばれることもある。
前掲の②のケースについて
 前掲の②の例で、北朝鮮の国籍は存在せず、韓国の国籍のみ存在するとする見解も主張されている。なぜなら、
裁判所が北朝鮮の国籍を認め、本国法として北朝鮮法を適用するとすれば、北朝鮮との関係において、行政権と
司法権とが矛盾した行動をとることになるためである(すなわち、日本政府は北朝鮮を承認していないのに対し、
裁判所はこれを認めることになる)。
 もっとも、このように政府による承認を重視する見解は一般に支持されていない。なぜなら、「元来、国際私法は
渉外的私生活関係の性質に最も適合する法律を発見し、以て私法の領域における渉外関係の法的秩序の維持を図る
ことを目的とするもので、承認された国家主権相互の調整に関するものではないから、国際私法上適用の対象となる
べき外国法は承認された国家又は政府の法に限られるべき理由はない」[5]からである。それゆえ、例えば、
① 行為地法や目的物の所在地法が準拠法となるとき、行為地や所在地が承認されていない国の支配下にある場合であれ、
その未承認国の法を準拠法として適用すべきである。
URLリンク(eu-info.jp)


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