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★ 蓮 舫 問 題 の ま と め ★
■二重国籍というのは全くのいいがかり
蓮舫は、台湾との二重国籍者が改正国籍法の3年間の時限措置に基づいて届出により日本国籍を取得、
この場合、日本が国家として承認している中華人民共和国の国籍法9条(中国国籍法9条)の「外国に定住している
中国公民で、自己の意思によって外国の国籍に入籍し、若しくはこれを取得した者は、中国国籍を自動的に失う。」
の規定によって 自動的に中華人民共和国籍を失い、それによって台湾国籍は国籍として認められなくなるので、
二重国籍の問題は消失し、法論理上事後の選択義務も生じない。
但し、日本政府は、中華人民共和国国籍法9条には様々な留保条件があり、対象である人に本当に適用されたのか
の確認が 困難であるうえ、最終的な公権的解釈権者は中華人民共和国政府であるため、対象者にも通常の国籍選択の
手続きをお願いし、その後の国籍離脱の努力義務を推奨している。
■蓮舫は、上記のことを踏まえ、さらに通常の国籍選択の手続きも行い、外国籍の放棄の宣言を行った(国籍法14条2項)。
■国籍法16条には外国籍の離脱の努力義務規定があるが基本的に蓮舫には該当しない。
蓮舫は台湾との二重国籍者が改正国籍法の3年間の時限措置に基づいて届出により日本国籍を取得したため、
台湾の国籍は国籍とはみなされず、離脱すべき国籍がなくなったとみなされるから。
但し、国籍法14条2項の規定により、日本国籍を取得したと解釈するなら、努力義務規定は生じる可能性がある。
■台湾に籍が残っていたとしても蓮舫が日本国籍を失うことはない
台湾との二重国籍者が改正国籍法の3年間の時限措置に基づいて届出により日本国籍を取得した場合、
日本国籍取得と同時に台湾の国籍は、国籍ではなくなり、私的な組織の在籍証明としての意味でしかなくなる。
通常の国籍選択の場合、二重国籍者は、22歳までにどちらかを選択しないと日本国籍を失うが(国籍法14条1項)、
どちらにしても、蓮舫は18歳の時に通常の国籍選択の手続きも行っているので、台湾に籍が残っていたとしても日本国籍を失うことはない。
■蓮舫に適用されるのは中華人民共和国の国籍法
二重国籍かどうかを判断するのは当事国、今回の件では日本。
蓮舫が日本国籍を取得した時点で、日本におけるその法的地位は、日本当局によって決められ、
日本当局は台湾を国家として承認していない以上、蓮舫には中華人民共和国の国籍法が適用される。
台湾の国籍法が適用されるというのは全くの出鱈目。
これを無視して、法治国家がどうのこうの、立憲主義がどうのこうの言っている奴はアホ。
■ 蓮舫が公務員になれないというデマ
蓮舫の場合、台湾との二重国籍者が改正国籍法の3年間の時限措置に基づいて届出により
日本国籍を取得したので、法律上(日本では)、台湾の国籍は、国籍としては認められない、
従って、外務公務員にも、そのほかの種類の公務員にもなれる。
大臣になったことについても何の問題もない。
■9月14日の法務省の「台湾の出身者に中国の法律を適用していない」とする見解について
これは官邸が蓮舫叩きに介入したということ
この法務省の、日本の国籍事務では「台湾の出身者に中国の法律を適用していない」という見解は、
台湾出身の、台湾国籍しか有していない者が日本国籍を取得するに際しての見解
どういうことかというと、中国人が日本に帰化する場合は、中国の国籍証明書(中国の法律に基づく証明書)が必要だが、
台湾人が帰化する場合は、台湾の戸籍証明書(台湾の法律に基づく証明書)が必要となる。
このように台湾人には中国の法律を適用していない。
法務省の 日本の国籍事務では「台湾の出身者に中国の法律を適用していない」とはこのこと。
父親が台湾人、母親が日本人である蓮舫とでは条件が全く違う。蓮舫の場合は上述通り、
日本国籍を取得した時点で、中国の国籍法が適用され、台湾国籍は喪失する。
これは国家ぐるみでの蓮舫叩き。権力を使って世論をミスリードさせようとする所業はまさに戦前の全体主義。
仮にも「自由」「民主」を冠している政党がやるような所業ではない。
自民ほか右派に任せたらこの先とんでもないことになる。
これらはすべて憲法改正へと通じている。その行き付く先は北や中国との戦争。
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