16/09/15 14:08:05.87 sAnUuN2g0.net
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2016/09/15(木) 14:06:12.28 ID:9dy4eFym
国籍ってそもそも“反省”する代物じゃない。
法律(作文)が定めた要件によって同じ事実でも「扱い」(国籍)は異なる。
A男とB子が儲けた子供Cを考えるとき、
AとBは婚姻(未入籍)しておらず事実婚のとき、B子が日本人ならCは無条件で
日本人=日本国籍者。
AとBが婚姻(入籍)した上でCが産まれた時は、A男が外国人の場合、Cは日本国籍と
A男の国籍の二重国籍になる。
生まれたCにとって事実は同じでも手続きによって国籍は異なる。
これをまるで途轍もない悪意が働き、国家に損害世及ぼすと考えるのは小学生程度の
知能レベルと自ら表明するに等しい。