16/09/15 10:14:19.23 HrD816c80.net
>>316
>>317
日本国籍を選択することはは必ずしも外国籍を放棄することを意味しない
日本国籍を選ぶ方法はふたつ
・外国籍離脱→日本国籍のみが残り、二重国籍解消
・日本国籍選択宣言→宣言書に署名した者には他国籍離脱の努力義務があるが他国籍離脱義務はない
重国籍のままであっても国籍を剥奪されることはなく罰則もない
ただし、自分の意思で他国の公務員になった場合は、審理を経て日本国籍を喪失することもある
国籍選択宣言をすれば二重国籍のままでいても何の罰則もない
日本国籍があるので被選挙権もある、それが現在の法律