【国内】法務省、「台湾の出身者に中国の法律を適用していない」とする見解を発表 蓮舫氏問題で★5at NEWSPLUS
【国内】法務省、「台湾の出身者に中国の法律を適用していない」とする見解を発表 蓮舫氏問題で★5 - 暇つぶし2ch20:名無しさん@1周年
16/09/15 03:53:30.56 /wWTnBtA0.net
◆法務省民事局民事第1課 の見解
米山隆一氏(維新)が法務省に問い合わせた結果
 原則として、台湾との二重国籍者が改正国籍法の3年間の時限措置に
基づいて届出により日本国籍を取得した場合、
日本が国家として承認している中華人民共和国の国籍法9条
(中国国籍法9条)の「外国に定住している中国公民で、
自己の意思によって外国の国籍に入籍し、若しくはこれを取得した者は、
中国国籍を自動的に失う。」の規定によって
自動的に中華人民共和国籍を失い、それによって台湾国籍は国籍として
認められなくなるので、二重国籍の問題は 消失し、法論理上事後の選択義務も
生じません。
 但し、中華人民共和国国籍法9条には様々な留保条件があり、
対象である人に本当に適用されたのかの確認が 困難であるうえ、
最終的な公権的解釈権者は中華人民共和国政府であるため、
対象者にも通常の国籍選択の 手続きをお願いし、その後の
国籍離脱の努力義務を案内させていただいています。
(法務省民事局民事第1課担当者)。


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