16/09/13 14:40:36.13 dik7wOZF0.net
>>840
内閣法制局が示した公務員の国籍に関する「当然の法理」と、外務関係の公務員の2重国籍を禁じる 外務公務員法第7条の立法趣旨から、
外交、条約締結が専権事項の内閣総理大臣以下、内閣の大臣、条約承認権、総理大臣指名権を持つ国会議員は、明文法がなくとも二重国籍は禁じられると考える。
外務関係の公務員の二重国籍を禁じる法令(外務公務員法 第七条)はちゃんと存在するし、
国籍法第16条には、二重国籍の人間が外国の公務員職に就く場合、その公務員職の性格によっては、日本国籍を喪失するという規定がある。
要するに、日本の国益のために働かなければならない公務員が
外国の国益と、日本の国益という二つの国の国益の間で利益相反の関係になるのを避けるのと、スパイ行為を防止するため。
よって、憲法で外交と条約の締結を専権事項としている内閣府の人間は、総理大臣以下すべての大臣が二重国籍であってはならない。
蓮舫は、どうやら二重国籍のまま、民主党政権時代、内閣で大臣をしていた。
そして、国会は条約の承認権を持つので、国会議員も二重国籍は許されるべきではないし、総理大臣指名権を有し、あらゆる法律を作る立法府の人間が外国の国籍を持っているなんてことは、それを禁じる法律がないことが異常だ。
蓮舫が国会議員として関わった立法、条約の承認、大臣としての職務すべてを検証しなければならない。
蓮舫は本気で総理大臣になるつもりだそうだが、 自衛隊法第7条で、自衛隊の最高指揮権を持つと規定されているが、戦争、紛争なんてまさに日本と外国の国益の対立そのものだ。