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第164回国会 法務委員会 第31号 平成十八年六月十四日(水曜日)
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○枝野委員 … その上で、お尋ねをしたいのは、台湾の皆さん、台湾に住み、あるいは台湾の陳水扁総統の統治下に国籍があるといいますか、
この皆さんの本国法はどうなるんでしょうか。
○杉浦国務大臣 台湾の人々につきましては、今までの法例においての解釈があったわけでありますが、本法案によっても、
どのように決定するかについては、現行法例どおり、変わるところはございません。
国際私法上、考え方としては複数ございまして、一つは、国際私法においては、外交上の承認のあるなしとは関係なく、
中国の状態を二つの国家が存在するものと見て、それぞれの国の国籍法によって二重国籍になる場合には、重国籍者の本国法の決定の問題として処理するという考え方が一つございますし、
また、国内に二つの政府が存在して、それぞれの支配地域に独自の法を有する地域的不統一法国類似のものと見まして、
本法案三十八条三項を類推適用するというような考え方もあるわけでございます。
いずれにしても、準拠法の指定は、国際私法においては、私法関係に適用すべき最も適切な法は関係する法のうちどれであるかという観点から決まる問題でございまして、
一般に国家または政府に対する外交上の承認の有無とは関係がないと解されておりまして、台湾出身の方については、国際私法上は、台湾において台湾の法が実効性を有している以上、
その法が本国法として適用されるということとなり、実務上もそのように取り扱われているというふうに承知しております。