16/09/13 00:06:34.51 Q5edVVX60.net
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法務省の民事第1課は、J-CASTニュースの取材に対し、次のように答えた。
「台湾籍のまま、中国籍にはなっていない可能性もあります。その場合は、二重国籍者とはみなしません。台湾籍は国籍にならないので、それを持ったまま日本国籍を取得したとしても、日本に帰化したことになります」
日本の国籍法では、「二重国籍」がある人は22歳までにどちらかの国籍を選択する必要がある。そうしないと、日本国籍を失うことがあるというが、中国籍でないなら二重国籍者に当たらないので、台湾籍が残っていたとしても日本国籍を失うことはないという。