16/09/12 16:10:03.61 VTyY7PBI0.net
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう
第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
2項の文章はどう考えてもおかしい 受信料を免除してはならないとあるが
受信料を徴収するのであれば 1項に有料放送の由を法律に記載しなければならない
と俺は思うが?