16/09/12 11:03:13.76 BZFQQsne0.net
ワンセグ携帯は「携帯」だけど、カーナビは「設置」なんだよね。
会長は巧妙に
> 「ワンセグ機能付きの携帯電話やカーナビを所有していれば、受信料を支払う義務が生じる」
と、「(ワンセグ携帯 OR カーナビ)⇒受信料発生」という命題にすり替えている。
携帯 ×⇒ 受信料発生
設置 ○⇒ 受信料発生
なのだから、これらを組み合わせた、上記命題は真となる。
しかしながら、それでもいまだに地裁の判決はそのままである。
これは巧妙な情報ミスリードをおこなう意図が透けて見えるな。