16/09/11 08:39:44.12 +NLStNKs0.net
>>622
1984年改正国籍法で、女親だけが日本人の場合も日本国籍をとれるようになった。
附則第5条の手続きをとれば改正前の生まれでも国籍取得できる。
第五条
1 昭和四十年一月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに生まれた者(略)でその出生の時に母が日本国民であつたものは、
(中略)施行日から三年以内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
4 第一項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。