16/09/11 08:33:53.83 +NLStNKs0.net
>>594
前提としてまず外国公務員就任が必要と明言してるのに、それは目に入らないのね…。
ほれ、明文規定な
国籍法第16条2項
法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(略)に就任した場合において、
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その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。