16/09/11 07:35:24.99 WSebLzJK0.net
国籍法
第十四条
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の
定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨
の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければな
らない。
国籍法上、日本国籍の選択は
①外国の国籍を離脱する。
②外国の国籍を放棄する旨の宣言。
によって可能。
蓮舫は「台湾籍を放棄する宣言」を行って日本国籍を取得したんだから、
国内法上は台湾籍を放棄してる。法律上、外国籍の放棄=外国籍の離脱
だから経歴詐称でも二重国籍でも何でもない。
もし二重国籍なら蓮舫は日本国籍を取得できない。
蓮舫が日本国籍を有してること自体が台湾との「二重国籍」だという主張を論破している。
■外国籍放棄の宣言後の「外国籍の離脱」は法律上の義務規定じゃない。
なぜなら、外国籍の放棄の宣言により、外国籍を離脱したと法律上判断されるから。
従って、台湾に蓮舫の籍があったとしても何の問題にもならない。
もしこれが問題なら悪いのは法律にある。
■台湾に籍が残っていたとしても蓮舫が日本国籍を失うことはない
生まれたときから日本国籍と外国籍を保有している二重国籍者は、22歳までに
どちらかを選択しないと日本国籍を失うが(国籍法14条1項)、
蓮舫は17歳の時に外国籍放棄の宣言をして日本国籍を選択している。
従って、台湾に籍が残っていたとしても日本国籍を失うことはない。
【報道】日本政府関係者は日本政府が台湾を国と認めていないことなどから“二重国籍には当たらない”との見解を示している。と日テレ©2ch.net
スレリンク(mnewsplus板)
■日本の国籍法では、原則として“二重国籍”を禁じている。ただ、日本政府関係者は、仮に蓮舫氏が「台湾籍」を残したままにしていても
日本政府が台湾を国と認めていないことなどから“二重国籍には当たらない”との見解を示している。
■この問題に詳しい弁護士も、日本の法律上、“二重国籍”にはならないと指摘する。
■国籍法などに詳しい五十部紀英弁護士「日本国籍を選択した時点で、台湾の籍は、日本法上はなくなるということになります」
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