16/09/11 07:26:19.72 +NLStNKs0.net
>>152
いやいやいや。
×)日本の国籍法では、他国籍の放棄は、本人の意思表明・宣言だけで可能。他国の同意や除籍は必要なし
○)日本の国籍法では、日本国籍維持の確定は、多国籍放棄の宣言だけで可能。他国の実際の除籍は必要なし
であって、多国籍の放棄自体はやらないといかんよ。
国籍法自身が「日本国籍選択をした上で、外国籍を保持したままの日本人」を想定している以上、
宣言で多国籍放棄が完了するなんて理屈は通じない
第16条2項 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが(以下略)