16/09/11 07:15:01.35 yqRC69xy0.net
問題は、下記の見解に適合しない行動を国籍選択宣言の窓口がとっている点にある。
中華民国政府を存在しないものとして中華人民共和国を唯一の存在としている「法律適用」の問題と、
「国籍管理実務」が一致していない(台湾籍の管理は中華民国政府にしかできないため)ことが
今回の問題の背景にあるのだが、この点を追及するのは、、、正直大丈夫かという気はする。
非常に微妙な問題だけに…
『日本政府の見解では、日本は台湾と国交がないため、台湾籍の人には中国の法律が適用される。』
『国籍選択宣言を行った窓口で「国籍離脱手続きをとるべき先は中華民国(台湾)当局」』