16/09/11 01:32:27.97 RERL8RHx0.net
「中華人民共和国の法律に基づく」は完全に誤り。
マスコミは中国と中華人民共和国の違いが分かっていないから生じた誤りだろう。
ただしもともと法務省民事局は中華民国籍を国籍として扱ってはいない。
国際私法上の準拠法にはなるけど公法上の法ではないので。
中国…明治政府の承認した国家たる中国(中国本土や台湾を含む当時の清の支配下地域)
中華人民共和国…中国の中で日本国が唯一政府承認する政府
中華民国…台湾政府
台湾…中国の一部ではあるが中華人民共和国の施政権の及ばない地域
台湾籍…元日本国籍で平和条約により国籍を離脱した人々を表す「記号」。国籍ではない。
中国籍…中国の国籍
中華人民共和国籍…中華人民共和国の国籍法に基づく国籍。中国籍の一部。
中華民国籍…中華民国の国籍法に基づく国籍。中国籍の一部ではない。