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最新版を貼っておきます
◎中華民國「總統府公報」(官報)調査まとめ(1/3)
■中華民國「總統府公報」(官報)調査の意義
中華民國「國籍法施行條例」(1929年公布、2002年廃止)第6条で
国籍を取得・喪失した者について内政部が指定する新聞に掲載する規定があります。
第6條(因歸化取得或喪失國籍事實之刊載)
依國籍法第二條第五款及第十一條取得或喪失中華民國國籍者,內政部須指定新聞紙二種,令聲請人登載取得或喪失國籍之事實 URLリンク(www.6law.idv.tw)
この情報を実際に掲載しているのは官報の一つである「總統府公報」です
蓮舫さんが2002年以前に中華民國国籍を離脱していれば、「總統府公報」に
掲載されているはずであり、掲載されていなければ(掲載されていなかったことを確認された期間には)
国籍を離脱していなかったことが明かになります。
■中華民國「總統府公報」(官報)調査方法
臺灣(中華民國)の官報は図書館に行かなくても見られるということがわかりました
國家圖書館の「政府公報資訊網」にpdfが収められています
帰化と国籍の喪失に関する情報は「總統府公報」に掲載されています
URLリンク(gaz.ncl.edu.tw)
例えば1988年の公報を見たければ上記のURLから
民國77年をクリック
→希望する日付をクリック(古いものが下になっている:77.01.01が1988年1月1日付)
→記事の見出しが並んでるので「內政部核准喪失中華民國國籍一覽表」があればそれをクリック(無いこともある)
→上の行のpdfマークをクリック
で見られます
ex.1988年1月1日付の內政部核准喪失中華民國國籍一覽表
URLリンク(twinfo.ncl.edu.tw)
※横書きも右から左に書かれている点に注意して下さい
※他国国籍を取得してきちんと中華民國國籍の喪失手続きをとっている人が
少なからずいらっしゃるのがわかります