16/09/10 22:14:24.60 DY964Btz0.net
>>671
平成18年の総務委員会で、当時の竹中総務大臣が
ワンセグ、カーナビも放送法32条(現64条)の
受信設備に入ると答弁していて、裁判所の判決も
ワンセグ携帯が受信設備に入ることは認めている。
裁判所の判決は、携帯電話をNHKの主張する設置と
解釈するには相当の無理があるという点で、
契約の義務を認めなかった。
そのNHKの設置の解釈はNHK受信規約にあり、
その規約は総務省が認可しているが、
あくまでも規約なので法律ではない。