16/09/09 18:24:49.17 cxgyMyFJ0.net
Ⅰ 日本の法律においては日本国籍を取得と同時に他国籍を失う。
他国における国籍離脱に関しては
1★日本は台湾を国家とみなさないので2重国籍は成立しない
2★日本が台湾籍を中国籍とみなした場合も、中国の法律上、他国の国籍取得時に、中国の国籍を失う。
この場合も、2重国籍は成立しない。
★いずれの想定においても、蓮舫は2重国籍であった時期は一切ない。
以下法務省
URLリンク(www.moj.go.jp)
国籍を選択するには,自己の意志に基づき,次の★いずれかの方法により選択してください。
(1) 日本の国籍を選択する場合
ア 外国の国籍を離脱する方法
当該外国の法令により,その国の国籍を離脱した場合は,
その離脱を証明する書面を添付して市区町村役場または大使館・領事館に 外国国籍喪失届をしてください。
離脱の手続については,当該外国の政府またはその国の大使館・領事館に相談してください。
イ 日本の国籍の選択の宣言をする方法
市区町村役場または大使館・領事館に「日本の国籍を選択し,
外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をしてください。
Ⅱ ★日本政府がは台湾を国家承認していない。
URLリンク(ja.wikipedia.org)日本が承認していない国一覧
中華民国(台湾)
1972年9月29日、日中共同声明により中華人民共和国を
「★中国の唯一の合法政府」と承認して国交を樹立したことに伴い、
中華民国政府との★国交を断絶、双方の大使館等が閉鎖された。
代わりに、民間レベルの交流・実務関係を維持するために、
日台相互に非政府組織としての連絡機関(日本側は財団法人交流協会、台湾側は亜東関係協会)を設置し、
現在に至っている。
「★台湾国籍」
なるものは日本の法律では存在しない。
「★イスラム国籍」
と同じで日本政府にとっては意味がない。
URLリンク(ja.wikipedia.org)日本が承認していない国一覧
★日本政府がは台湾を国家承認していない。
中華民国(台湾)と日本との関係について
1972年9月29日、日中共同声明により中華人民共和国を
「★中国の唯一の合法政府」と承認して国交を樹立したことに伴い、
中華民国政府との★国交を断絶、双方の大使館等が閉鎖された。
代わりに、民間レベルの交流・実務関係を維持するために、
日台相互に非政府組織としての連絡機関(日本側は財団法人交流協会、台湾側は亜東関係協会)を設置し、
現在に至っている。