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- 暇つぶし2ch1014:名無しさん@1周年
16/09/11 16:19:24.67 Ev+dgHGl0.net
>>988
参院の『立法と調査』
URLリンク(www.sangiin.go.jp)

3.国籍に関する国際法上の原則

 国籍立法の理念 としては、無国籍・重国籍をなくす国際法上重要な原則となっている、
 国籍唯一の原則(前述)と国籍自由の原則(人が国籍の変更、離脱の自由を持つという考
 え方。ただし、国籍唯一の原則との関係から、無国籍や重国籍となる自由は含まない。)
 が国際的に広く認められている。

 (1)国籍唯一の原則
  国 籍 唯 一 の 原 則 は、国際的にも承認されている国籍立法の理念の1つとされており、
  1930年の「国籍の抵触についてのある種の問題に関する条約」(以下「国籍抵触条約」と
  いう。)は、重国籍や無国籍の解消をねらった条約である。
  我が国の 国 籍 法 は 国 籍 抵 触 条 約 の 理 念 を 尊 重 し て お り、そのことは、帰化条件としての
  いわゆる重国籍防止条件、外国への帰化による日本国籍の自動的喪失、生地主義国で出生
  した日本人の子どもの留保制度、重国籍者の国籍離脱を自由にする規定に現れていると有
  識者は指摘している 。
  また、法務省も、国 籍 唯 一 の 原 則 の考え方は国籍法においても採用されているとの見解
  を明らかにしている 。
  なお、重国籍について国籍抵触条約は、個人が特定国の国籍を有しているかどうかは当
  該国の法によって決まり、2つ以上の国籍を持つ者は、それぞれの国籍国により、その国
  の国民とみなされるとしており、通常、どちらの国でもそれぞれの国内法によって単国籍
  の自国民として扱われる 。

 (2)国籍自由の原則
  現行国籍法制定時の議論の際、政府側は次のような考えを示している 。
  憲法22条2項の国籍離脱の自由は、国籍自由の原則という国籍法上の原則を規定したも
  のと理解しているが、外国の国籍を持たない者に対して我が国の国籍の離脱を自由に認め
  ると、無国籍者が生じる。無国籍者の発生防止は、重国籍の発生防止とともに、各国国籍
  立法の共通の理想とするところであり、憲法の規定もその趣旨に解すべきものである。


まず低学歴バカサヨは日本の国籍法が
どういった理念で作られたかわかってない


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