16/09/08 20:28:16.94 BzXsVxbY0.net
>>125
違うよ
まず、弁護士が死体遺棄にあたらないという主張をしているということから、
被告の行為が殺害現場内での行為ということがわかる。
※遺体を現場から持ち出していたら死体遺棄成立はまず回避不能だから
現場内で死体遺棄の罪に問われるケースは、被告が証拠隠滅や
事件発覚を避けるために現場において遺体をことさらに隠したケース
要するに弁護士は、被告の行為は証拠隠滅や事件発覚を避けるために
やった行為ではないから死体遺棄にあたらないと主張しているに過ぎない。
※実際に証拠隠滅や事件発覚を避ける意図があったかどうかは別にして