16/09/05 21:56:39.07 YrzLZkmU0.net
>>854
> >>816
> 蓮舫が本当に18歳で日本国籍を取得し、その後、中華民国籍を離脱したのなら
> 蓮舫の戸籍の身分事項欄には、国籍法第14条により国籍の「選択の宣言」をした旨と、
> 外国国籍を離脱した旨が記載されているはずなんだよな。
日本国籍選択の宣言の書類わ出した場合は、外国籍離脱については書かれないよ。確認する手段が無い。
日本国籍を選択したという事実がかかれるだけ。
それで日本の処理は完結する。
外国籍を離脱するように努める、と国籍法には書いているが、離脱できなかったりした場合でも日本国籍は失わない。