16/09/05 20:05:45.17 RkhzJOOt0.net
外務関係の公務員の二重国籍を禁じる法令(外務公務員法 第七条)はちゃんと存在するし、
国籍法第16条には、二重国籍の人間が外国の公務員職に就く場合、
その公務員職の性格によっては、日本国籍を喪失するという規定がある。
要するに、日本の国益のために働かなければならない公務員が
外国の国益と、日本の国益という二つの国の国益の間で利益相反の関係になるのを避けるのと、
スパイ行為を防止するためだな。
これを援用すれば、当然、外務大臣の二重国籍は法に規定がなくとも許されるべきではないし、
憲法で外交と条約の締結を専権事項としている内閣府の人間は、総理大臣以下すべての者が二重国籍であってはならない。
蓮舫は本気で総理大臣になるつもりだそうだが、 自衛隊法第7条で、自衛隊の最高指揮権を持つと規定されているが、戦争、紛争なんてまさに日本と外国の国益の対立そのものだ。
そして、国会は条約の承認権を持つので、国会議員も二重国籍は許されるべきではないし、あらゆる法律を作る立法府の人間が外国の国籍を持っているなんてことは、それを禁じる法律がないことが異常だ。
外務公務員法
第七条 国家公務員法第三十八条 の規定に該当する場合のほか、
国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者は、外務公務員となることができない。