16/09/05 11:47:13.89 RkhzJOOt0.net
>>358
外務公務員法
第七条 国家公務員法第三十八条 の規定に該当する場合のほか、
国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者は、外務公務員となることができない。
国籍法
第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければな
らない。
2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないもの
が自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であ
つても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就
任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対
し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる