16/09/06 23:51:16.43 afsk08050.net
>>727
細かいこと無視して現金ベースで例え話。日本の法人税実行税率30%とし国外子会社Aのが10%とする。
取引先Bへ日本国内会社から貸し付け受取利息収益100あった場合、その収益にかかる法人税の支払は30で残る現金は70。
一方、国外子会社AからBへ貸付けた場合、利息100に対する法人税等金額は10しかなく、残る現金は90で国内からの貸付より20多く現金が残る。これを収益ベースにおきかえ剰余金残高に置き換えれば連結ベースでの剰余金の外部流出が留保されているとわかるだろ?
というように考えれば、タックヘイブン、つまり低減税率国への租税回避行為が内部留保の一部となりうるいうことも理解はできる?