16/09/04 21:57:26.01 1cmmQghQ0.net
日本は多重国籍を認めないのが原則である。
だから、法律の制定にあたっては、原則として、多重国籍者の存在を前提としていない。
外国人や多重国籍者が公職から排除されるべきことは,法律憲法以前の「当然の法理」といえる。
外務公務員法第7条第1項が「外国の国籍を有する者」を排除しているが,
これは、外交官について「当然の法理」を確認・強調したに過ぎない。
だから、以下の主張は誤りである。
「外務公務員以外の公務員なら,首相だって多重国籍でもいいじゃないですか」
「公職選挙法第10条(被選挙権)が明文で多重国籍者を排除していないから,
蓮舫が二重国籍者でも,国会議員になって問題なし」