16/09/04 21:47:30.96 e6za8gKH0.net
R4 2重国籍疑惑を簡単にまとめてみた(H28.09.04版)
・「帰化」(両親二人共外国籍)でなく「国籍取得」(片方日本国籍)
・日本国籍取得したのは18才(19才?)
・台湾籍は破棄したと後日発表するも、それを証明する物的証拠は現時点では提示されていない
(R4の勘違いor虚偽で日本国籍と台湾籍を2つ持っている可能性もある)
↓
破棄されていない場合日本は2重国籍を認めていないので、日本国籍が剥奪される可能性がある=国外追放+議員辞職
なお
法務省のウェブページに
[なお,期限までに国籍の選択をしなかったときには,法務大臣から国籍選択の催告を受け,場合によっては日本の国籍を失うことがあります。]
と記載されてるが、実際に「法務大臣から国籍選択の催告」ってのが発行されたことは一度もないそうだ。
要するに二重国籍者は野放し状態なんだな。(wikiより)
【結論】
R4が生まれた時は「旧国籍法」だったから台湾籍だった
しかし1984年の国籍法改正後、18才(19才?)になり日本国籍取得の際の、22才までに台湾籍を破棄しなさいと指導されているはず
(無視しても罰則規定は無い)
(旧国籍法では何時までに破棄せよとの名文が無いが1984年改正分には2重国籍を持つ者は2年以内とあるのでR4にはこれが当てはまると思われる)
で、破棄したタイミングが満22才~最近と言う可能性がある(破棄した時期に関してはR4言及せず)
そして現在も日本は2重国籍を認めていないのでR4が台湾籍を破棄していない場合国籍取得が無効になる可能性がある
【今後の流れ】
●日本国籍を持つ者が他国の国籍を有した際の報告義務
●帰化申請後・国籍取得後の外国籍破棄報告義務・破棄証明書の提出を徹底し、怠った場合の罰則を与える
と国籍法を法改正する(現在~今後2重国籍を持っている人がそのまま2重国籍状態にならない為、主に在日韓国人等)