16/09/04 13:34:10.37 /rOzkWPU0.net
>>379
国籍法では、国籍選択の宣言は特に22才でしなければならないわけではない。成年に達してから二年の猶予があると言うだけの意味。
出生により二重国籍になった子供は22才になるまでのいつでも国籍選択ができる。但し15才以下の場合は親が子供に代わって選択する。
彼女は18才で出生による日本国籍の取得の手続きをしたので、同時に選択宣言することも可能。18才だから本人が選択するわけだ。
22才というのが一人歩きしているけれど、あれはほとんど努力目標。それを過ぎて選択しても構わないし、本来は遅れれば催告できることになっているが、催告したことは無いそうだ。