16/09/04 13:11:44.60 1cmmQghQ0.net
まず整理しておこう
国籍法16条1項
「選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。」
これは、「努めなければ」と表記されているが、まぎれもなく法的義務である。
しかし、法的義務ではあるが罰則はない。これが問題。
日本には、二重国籍者が50万人以上いると言われている。
まあ、その事実は置いておいて
国会議員が二重国籍であるというのは「国民に対する背信行為」であろう。
統治する側=国会議員
統治の客体=国民
国民は自らの福利を考えて、国政を託するに相応しい国会議員を選挙する。
当然、二重国籍者は当初から排除されているという措定の下に選挙している。