16/09/04 13:02:30.27 /rOzkWPU0.net
>>220
> >>185
> 書いてない。
>
> これは法的義務である。
>
> 第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければな
> らない。
努力じゃなくて努めるだね。
16条の二項以下を読んでみて。
努めなかったら国籍を喪失するとは書いていない。もう一方の国籍国の議員や大統領くらいにならないと、日本国籍を喪失しないし、その喪失も法務大臣の公開聴聞を経てから。
この条件で日本国籍を喪失した人はいないはず。聴聞は行われたことがないから。